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FTA利用のパートナーとして
適正・迅速なサービスを提供します


当社のこだわり

FTA利用は輸入通関が終われば成功と評価できるものではありません。

輸入通関後の数年間は輸入国税関から適正利用であったかどうか調査(=検認)が行われる可能性があり、その検認で原産性を立証できなければ特恵否認となり、不足関税額や不足付加価値税などに加え、追徴金といったペナルティが科される場合もあります。

その場しのぎで原産地証明書を手に入れても検認を乗り切ることができなければ、FTA利用企業にメリットではなく大きなダメージをもたらします。

当社では安心して検認を乗り切れるよう、なぜその証明が正しいと言えるのか、なぜそのHSコードを付番したのか、すべてのサービスにおいて根拠に基づく答えを追及し、お客様にお伝えしています。