EPA特定原産地証明書所得までしっかりサポートいたします。
ご希望の期日に間に合うよう、可能な限りスピード対応!
どのような書類が必要なのか分からなくても大丈夫!お話をお伺いして何をしなければいけないのか一緒に確認します。
サポート対象のEPA
日メキシコ協定、日マレーシア協定、日チリ協定、日タイ協定、日インドネシア協定、日ブルネイ協定、日アセアン協定、日フィリピン協定、日スイス協定、日ベトナム協定、日インド協定、日ペルー協定、日オーストラリア協定、日モンゴル協定、CPTPP、日EU協定、日英協定、RCEP協定
※日米貿易協定は輸入者による自己申告制度のみ採用されています。そのため輸出国側で特定原産地証明書を発行することはありませんが、輸出国側の作業が不要ということではありません。日米貿易協定利用のために必要な書類作成のサポートを行っております。
サポート範囲
・原産品判定依頼(第三者証明制度)
・発給申請(第三者証明制度)
・同意通知書提出(第三者証明制度)
・サプライヤー証明書発行(第三者証明制度、自己申告制度)
・誓約書発行(自己申告制度)
・HSコードの特定
※ここで言う「サプライヤー証明書」とは輸出製品の生産に使う材料の原産性を証明するための書類、「誓約書」とは輸出製品そのものの原産性を証明するための書類を指しています。どちらもEPAや法令で定義されたものではありません。
EPAは全ての製品に適用できるとは限りません。
まずは輸出国で行った生産内容、生産に使用した材料などをお伺いして、EPAが適用の見込みがあるかどうかをお伝えいたします。
\ お見積りや作業の進め方など、お気軽にお問合せください /