EPA特定原産地証明書取得サポート


サポート対象のEPA
日メキシコ協定、日マレーシア協定、日チリ協定、日タイ協定、日インドネシア協定、日ブルネイ協定、日アセアン協定、日フィリピン協定、日スイス協定、日ベトナム協定、日インド協定、日ペルー協定、日オーストラリア協定、日モンゴル協定、CPTPP、日EU協定、日英協定、RCEP協定

※日米貿易協定は輸入者による自己申告制度のみ採用されています。そのため輸出国側で特定原産地証明書を発行することはありませんが、輸出国側の作業が不要ということではありません。日米貿易協定利用のために必要な書類作成のサポートを行っております。

サポート範囲
・原産品判定依頼(第三者証明制度)
・発給申請(第三者証明制度)
・同意通知書提出(第三者証明制度)
・サプライヤー証明書発行(第三者証明制度、自己申告制度)
・誓約書発行(自己申告制度)
・HSコードの特定

※ここで言う「サプライヤー証明書」とは輸出製品の生産に使う材料の原産性を証明するための書類、「誓約書」とは輸出製品そのものの原産性を証明するための書類を指しています。どちらもEPAや法令で定義されたものではありません。

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