原産性証明


これまでの多くのお客様のFTA利用を支援してきた実績に基づき、適正かつ迅速にFTAの原産地証明書取得までの作業をサポートします。

各協定の原産地規則を満たすのはもちろん、輸出面では日本商工会議所、輸入面では日本税関の運用方針も踏まえた証明作業をご提案します。

お客様のお立場(輸出者/生産者/材料のサプライヤー/輸入者)により、必要な作業範囲が異なります。自社で対応すべき作業範囲がご不明な場合はご相談ください。

FTA原産地証明書取得までに必要となる主な作業
・HSコードの特定
・関税率メリットの確認
・原産地規則の確認
・対象製品の原産性を立証するための根拠書類作成
 (対比表、計算ワークシート、サプライヤー証明書等)
・日本商工会議所への原産品判定依頼/発給申請(第三者証明制度)
原産地証明書/原産品申告書の作成(自己申告制度)

一般的な証明に加え、証明が難しいとされている中古機械設備の原産品判定承認までのサポート、日本通関済み貨物に対する連続する原産地証明書(Back to Back CO)発給までのサポート実績もございます。これらの証明には通常の新品製品に比べて多くの情報・書類が求められますが、まずは入手可能な情報をもとに証明可否の見通しをお伝えいたします。